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(社)日本家政学会家族関係学部会

一般社団法人日本家政学会家族関係学部会倫理指針

1.基本理念(倫理宣言)

 研究者および研究団体は新しい知識を創造し、もって人類の福祉増進に寄与すべき責任を担っている。 その責任を全うするためになされるべき人間と社会を対象とする研究活動は、その過程および結果 において基本的人権と人類の福祉を妨げることのないよう誠実に遂行されなければならない。一般社団法人日本家政学会家族関係学部会および同会員は、学問水準の維持向上に努めるのみならず、研究・教育活動に携わっている営為を深く自覚し、この主旨を率先して遵守することを宣言する。

2.適用範囲

 この指針の適用範囲は、一般社団法人日本家政学会家族関係学部会会員(以下部会会員という)が研究活動を おこなうにあたって、個人および団体を対象として実施する研究活動であり、国外で研究活動を実施する場合においても、原則としてこの指針の対象とする。

3.部会会員の遵守すべき基本原則

 この指針での部会会員の遵守すべき基本原則は、次の各号のとおりとする。

(1)部会会員は、研究活動において、社会の信頼を損なわないように努める。
(2)部会会員は、研究に携わることの社会的責任を自覚し、研究成果を公表し、社会的に還元していくこと に努める。研究成果の公表に関しては、自らの責任を負わねばならない。
(3)研究活動において、プライバシーを保護し、人権を尊重しなければならない。対象者ならびに団体(以 下、対象者等という)として必要な情報保護に配慮すること。また、対象者等に対し、情報の提供、公表等にかかわる同意を得なければならない。
(4)研究活動において、著作権などを侵害してはならない。剽窃、盗用や二重投稿をしてはならない。共同 研究の場合、分担者の充分な了解を得るものとする。
(5)研究活動において、上記の基本原則に関して疑義が生じた場合、部会長に申し出るものとする。申し出があった場合、役員会で審議する。

4.指針の改廃

 この指針の改廃は、一般社団法人日本家政学会家族関係学部会総会の審議に基づき行う。

[附則]
1.本指針は、2007年10月13日から施行する。
2.本指針は、2011年10月22日から施行する。